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適用事業所には強制と任意があります。

健康保険を含む社会保険の適用を受ける事業所のことを適用事業所といいます。
適用事業所には法律によって加入が義務付けれている強制適用事業所と任意で加入する任意適用事業所があります。
有限会社や株式会社などの法人は業種にかかわらず、1人でも従業員がいれば、強制加入となり、個人事業であっても、従業員が5人以上いれば、強制加入となります。
ただし、個人事業でも、農業などの第一次産業、ホテルや飲食店などのサービス業、弁護士、会計士などの法務関係、神社、寺院などの宗教は重合員が5人以上いても強制加入の適応外になり、任意加入になります。
任意加入の場合は、従業員の二分の一以上の同意を得て事業主が申請して社会保険事務所長等の許可が必要になります。

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